日本の今の政治を見てみると、公約は選挙で選ばれた後簡単に破られてしまう。憲法までも改悪し、解釈の変更を行い、戦争に突き進まんとする構えだ。阿部は、アメリカでオバマと会談し、日本の国会を通さずに日米安保条約を更に発展させた取り決めを交わして帰国する。
私はその記事を読んだ時、彼の理性と知性を疑った。
平和構築に同盟強化で一致 共同声明を発表 新指針「日本がより大きな役割」日米首脳会談
2015.4.29 01:50
この会談で、阿部とオバマはアジア太平洋地域や世界の平和構築に向けた関係強化で一致した。これは、アメリカが世界支配の目的のために戦争を諸外国、特に、中東やアフリカなどの国に仕掛けるときに、日本に集団的自衛権でその支援をさせるためのものだ。
【外交】日米防衛新指針、日米安保条約も逸脱…政府決定、国会関与せず転換安倍がオバマと合意した新日米防衛協力指針は、日米安全保障条約の内容を継承するものではなく、「平時から緊急事態までのいかなる状況において・・・アジア太平洋地域及びこれを越えた地域」にまで及ぶ様々な取り決めを、この新指針について国会で審議もせずに日米間の首脳だけで協議して決めてしまった。
この新指針では、日本の安全と平和を脅かすような事態が海外で起きれば、日本は海外の戦争にも進んで参加するという事が明らかにわかる。
日本が中東などの戦争に参加すれば、自衛隊員の多くが戦死したり、帰国後に自殺者も増える可能性もある。また、アメリカと日本に攻撃された国々からすれば、自国の国民を日本兵に殺害されたら日本人に恨みを持つのは当然で、日本人に危害を加えるような事件も更に増えるだろう。そうなると、阿部のしていることは、日本市民に危機的な状況をもたらすとは言えても、平和をもたらすとは全く言えない。このことからしても、この日米安保条約からさらに発展した新指針は、アメリカの世界侵略のため集団的自衛権を駆使して日本を利用するための指針だとしか言えない。
何故、阿部はこんな犯罪的な勝手なことをするのだろうか?それは、依然書いたブログでも書いたが、日本国憲法自体に海外の条約を守らなければならないという条文があるからだ!そのせいで、日本国憲法と日米安保条約との間に以下のような力関係が成り立ってしまう。
■日米地位協定1960年(昭和35年)1月19日に、新日米安保条約の第6条に基づき日本とアメリカ合衆国との間で締結された地位協定。略称日米地位協定(U.S. - Japan Status of Forces Agreement、SOFA)。主に在日米軍の日米間での取り扱いなどを定める。1952年(昭和27年)2月28日に、旧・日米安全保障条約3条に基づいて締結された日米行政協定(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定)を承継する。
概要
この法律の第17条により、「合衆国の軍法に服するすべての者に対して(第17条1-a)、また米軍基地内において(第17条1-b反対解釈)、合衆国の法令のすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。」とされ、合衆国軍隊が第一次的裁判権を持つ。米軍の軍法に服する者には、日本で罪にならない犯罪でも米国の法令で犯罪となるなら、米軍が専属的裁判権を行使する権利を有する(第17条2-b。日本国法令ではなく合衆国法令やアメリカ軍軍法その他が適用される)。また裁判権が競合する場合でも、公務執行中の作為又は不作為から生ずる場合は、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して米軍が第一次的裁判権を有する(第17条3-a)とされる。
不平等性の主張
協定の改定を求める日本の人々は、日米地位協定が不平等であると主張している。総じて、日本国内でありながら日本の法令は適用されず駐在公館(将兵個人には外交官)並みの治外法権・特権が保証されており、逆に日本国民の人権こそが侵害されているとして、在日米軍基地周辺の住民、特に多数置かれる沖縄などの地域の住民から内容の改定を求める声が上がっている。
不祥事や事故のたびに、日本政府は「抗議と再発防止要求を申し入れる」とコメントするが、その実効性は極めて疑わしい。
ブロガー:この日米地位協定のもと、日本国内で在日米軍で勤務するアメリカ人が犯罪を犯した時に、何故、日本国憲法のもと裁くことが出来ないのか、というと、それは日本国憲法にそうしなければならないと明記されているからだ。
日本国憲法第九十八条第一項)この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第二項)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
ブロガー: 第一項で「この憲法は、
国の最高法規」と延べ、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は」日本国憲法よりも効力が弱いと述べているが、第二項ではその例外が有ることを明記している。それは「
日本国が外国政府と締結した条約及び確立された国際法規」は日本国並びにその市民達はこれを誠実に遵守しなくてはならないと述べている。この国際間条約、また、確率された国際法規は日米安保条約のことであり、また、
「日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか」(矢部宏治)の本によると、一般市民には絶対に公開出来ない国家間の取り決めなどは
密約法体系としてかわされ、その密約も全てこの第二項に当てはまると書かれている。
此のことから明白なとおり、日本市民はアメリカと結ぶ条約や密約は日本国憲法に明記されているとおり守らなくてはいけない事になる。言い換えれば、日本は今でもアメリカに占領されているということになる。
支払う税金や年金でさえ、アメリカに裏から盗まれるのだからそうではないか。アメリカの権力者の命令に従わない首相は検察を使って偽の汚職や犯罪、不正行為で訴えて再選挙でアメリカのいいなりになる政治家を首相に選ばせる。
例えば、TPP法案をアメリカと合意して締結すれば、日本政府はこの法案を絶対に守らなくてはいけなくなり、日本の裁判所でTPP法案が不当だと訴えても通らなくなるのである。最高裁判所まで持ち込んでも、そこで最高裁長官は統治行為論を使い、却下するのが決まりだ。
だから、この法的な縦構造を良く理解してアメリカが日本に対して行う問題を論じなければならないし、そこからどのようにしていろんな問題を解決したらいいのか考えなくてはいけない。これを理解せずに、ただ日米安保は不平等だとか、在日米軍は違憲だとか、阿倍の戦争法案は違憲だとか論じても、何も変わらないのである。この縦構造、、、日米安保→日米地位協定→日本国憲法、、、をなくさなければいけない。この日本国憲法の草案はアメリカのマッカーサーが作ったものであり、日本の政治家はそれに憤慨したのであるが、アメリカに押し切られその草案を元に憲法を作らざるを得なかった経緯がある。だから、日本政府はやはりこのアメリカにより計算し作られた日本国憲法を廃止し、自国の利益につながるような憲法を再度作らなければいけない。その時、憲法第九十八条第二項は削除するべきである。そして、日米安保や日米地位協定は廃止し、そして、外国の軍隊が日本国内に駐留し続ける事は違法とするべきだ。日本国内にいる米国のCIA部隊も国外追放するべきだろう。
日本が未だにアメリカより占領され続けている事をより理解するために、ここで、
「日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか」(矢部宏治【後払いOK】【1000円以上送料...)の本で紹介されている2つの秘密文書を紹介したい。
1つ目は、1957年2月14日に当時日本のアメリカ大使館に駐在していたフランク・ナッシュ大統領特別補佐官がアイゼンハワー大統領に命じられアメリカの国務省に送った
極秘報告文書「ナッシュ・レポート」の基礎資料として送られた文書だ。この文書中に出てくる「
行政協定」とは、前出説明済みである。
■引用開始
「在日米軍基地に関する秘密報告書」(矢部による英文からの部分訳 文中の番号も矢部による)
「日本国内におけるアメリカの軍事行動の(略)きわだった特徴は、その規模の大きさと、アメリカにあたえられた基地に関する権利の大きさにある。〔安保条約にもとづく〕行政協定は、アメリカが占領中に保持していた軍事活動のための(略)権限と(略)権利を、アメリカのために保護している。①
安保条約のもとでは、日本政府といかなる相談もなしに(略)米軍を使うことが出来る。②
行政協定のもとでは、新しい基地についての条件を決める権利も、現存する基地を保持し続ける権利も、米軍の判断にゆだねられている。③
それぞれの米軍施設についての基本合意に加え、地域の主権と利益を侵害する数多くの補足的な取り決めが存在する。④
数多くのアメリカの諜報活動機関(略)の要因が、なんの妨げも受けず日本中で活動している。⑤
米軍の部隊や装備(略)なども、地元との如何なる取り決めもなしに、また地元当局への事前連絡さえなしに、日本への出入りを自由におこなう権限があたえられている。⑥
すべてが(略)米軍の決定によって、日本国内で演習がおこなわれ、射撃訓練が実施され、軍用機が飛び、そのほかの非常に重要な軍事活動が日常的におこなわれている。⑦」
「日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか」(矢部宏治著)」のP.67-68から引用
ブロガー: この文書から、米軍が日本政府に相談もなく自由に軍事行動が出来、日本国の主権と利益を侵害しているのは明白であることがわかる。
そして、もう一つの密約文書がある。
それは、1960年の新安保条約を調印する直前に、岸政権の藤山外務大臣とマッカーサー駐日米国大使が著名した「
基地の権利に関する密約(基地権密約)」だ。
「日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか」(矢部宏治著)より引用(P.70)
左の文中①が「米軍基地」のこと、②が新安保条約のもとで結ばれた「日米地位協定」のこと、③が旧安保条約のもとで結ばれた「日米行政協定」のことです。それぞれ置きかえて読んでみて下さい。(文中の番号は矢部による)
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「日本国における合衆国軍隊の使用のため日本国政府によって許与された施設および区域①内での合衆国の権利は、1960年1月19日にワシントンで調印された協定②第三条一項の改定された文言のもとで、1952年2月28日に東京で調印された協定③のもととで代わることなく続く」(1960年1月6日)
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そして、この新安保条約は現在まで有効なので、日本政府は敗戦後ずっと現在に至るまでアメリカに占領された状態が続いていると言うことになる。
日米地位協定の全条文については
こちら地位協定の中には日米合同委員会に関する記載が良く出てくる。
米軍以外の日本国内に関して、合同委員会が様々な取り決めを日本としている事が懸念される。
前出の矢部宏治氏の著書
「日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか」には、辺野古の新基地建設問題についても記載されている。
1995年、沖縄の中部で3人の米兵が商店街にノートを買いに来た12才の小学生の少女を車で連れ去り、近くの海岸で3人でレイプした事件が起きた。この事件がきっかけとなり、沖縄では米軍駐留に対する
大規模な反対運動がわき起こり、
1996年には普天間基地の日本への返還が、条件付きで合意された。
その条件というのが、沖縄本島北部の辺野古の岬に大規模な米軍基地を建設するというものであり、これに日本政府が合意していたというのです。
日本市民が辺野古基地建設に必死になり反対しても、政府は全く耳をかさない理由は、前出の「在日米軍基地に関する秘密報告書」の③「
行政協定のもとでは、新しい基地についての条件を決める権利も、現存する基地を保持し続ける権利も、米軍の判断にゆだねられている。」に日本政府が合意しているからです。
辺野古新基地建設URL:
http://ryukyushimpo.jp/news/storytopic-271.html 沖縄防衛局は2014年7月1日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沿岸部への移設に伴い、代替基地の建設予定地にある既存施設の解体作業を開始しました。基地建設予定地での工事業務への着手は初めて。
基地建設に反対する市民団体と警察がもみ合いになる場面も見られるなど緊迫した状況が続いています。この特集では辺野古新基地建設に関連する記事をまとめています。
→辺野古新基地建設に関連する動画はこちらから(YouTube)
辺野古沖で掘削調査継続 海保が抗議の市民ら17人拘束
2015年6月13日 13:00
プラカードを掲げ基地建設中止を訴える市民ら=13日午前、名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブゲート前
【辺野古問題取材班】米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古での新基地建設で、沖縄防衛局は13日午前、大浦湾のスパット台船3基と大型クレーン船1基で海底掘削(ボーリング)調査を実施した。基地建設に反対する市民らは海上と米軍キャンプ・シュワブ前で「新基地やめろ」と抗議の声を上げた。
こちらに続く
ここで最後に宇宙人の話をちょっと・・・
人類の
創造者エロヒムの最後の
預言者ラエルは、全ての国々が軍隊を廃止したら、数年で人類の社会は非常に平和な社会になると言われています。そのきっかけを作るべく、まずは、アメリカが最初に軍隊を全て廃止するべきだと。そうすれば、それに続いてロシア、中国も廃止するでしょう。
全ての軍隊を廃止すれば、軍事施設をこれ以上増やしたり、兵器の製造もしなくていいので、トータル的にお金が大変節約できるのではないかと思います。それにくわえて、現在の軍隊の兵士たちを海外の国々で平和な社会を建設するために派遣するような制度をアメリカが先に作ればいいのでは?そうすれば、新しい雇用が生まれますし、この雇用は人を幸せにするためのものですから、その仕事をする者達も幸せになれるのです。全ての兵器は解体し、材料や技術などは
楽園主義(
弥勒菩薩ラエル提唱)のシステムを建設するために利用できると思います。
それに続き、日本も自衛隊を解体するべきです。
平和な社会建設のために・・・